丘のまち美瑛町の農業をしっかりサポート

美瑛町農業振興機構美瑛町農業振興機構農業振興機構概要お問い合わせ
就農支援情報農業振興の取り組み
美瑛町の魅力経済所得安定対策農地について土づくりと基盤整備事業農業研修センターみのり
農地について
 
農地について

[ 農地法第3条による権利移動(所有権移転・貸借等) ]

農地を耕作する目的で、所有権の移転、地上権、永小作権、賃貸借権、使用貸借権等の権利を設定する場合は、農業委員会の許可が必要です。
農地を耕作すると認められない場合、これらが許可されないほか、この許可を得ないで行った行為は、その効力は生じません。ただし、権利の取得が、時効取得、相続等による場合については、許可の必要がありません(届出は必要)。



[ 農業経営基盤強化促進法による所有権移転・利用権設定 ]

認定農業者等で一定の要件を満たす農業者が、農地の利用集積を目的として農地の権利を取得する場合、農業経営基盤強化促進法による所有権移転や利用権設定ができます。
この適用を受ける場合には、農地の所在地域、適用を受ける農業者の要件の確認が必要となります。


[ 農地法第4条第5条による農地転用 ]

農地を農地以外の用途に使う場合、農地法の転用許可を得る必要があります。
また、農地転用しようとする土地が農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は、原則として農地転用ができませんので、農用地区域を見直したうえで転用の許可申請をする必要があります。このとき、他の法令に基づく規制(都市計画法の開発許可等)についても確認する必要があります。
なお、農地転用の申請にあたっては、直ちに事業を実施すると認められないものや具体的な計画のないものについては、許可されません。
【農地法第4条許可】
自らが所有する農地を農地以外のものにするには、農地法第4条の許可を受ける必要があります。
【農地法第5条許可】
農地を農地以外のものにするため、又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするために、農地等の所有権を移転、又は賃借等する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要があります。


 
 

[ 農地中間管理事業による貸付・借受 ]

公益財団法人北海道農業公社では、農用地等の所有者から長期に農用地等を借入し、公募に応募した農用地等借受希望者の中から選定した貸付者に対する一定期間の貸付けと再利用調整を行っています。くわしくはこちら

【お問合せ】
農地について          美瑛町農業委員会(0166-92-4242)
農業振興地域について      美瑛町役場農林課(0166-92-4391)
農地関係書類作成の支援・相談  美瑛町農業協同組合営農部(0166-68-7014)

 


一般財団法人 美瑛町農業振興機構 
071-0207 北海道上川郡美瑛町中町2丁目6番32号  TEL 0166-92-2855  FAX 0166-92-2856
Copyright © 2012 BIEICHOU_NOGYOSINKOU_KIKOU. All rights reserved